2025年6月施行、熱中症対策義務化のポイント
2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が罰則付きの義務となりました。
対象となるのは、WBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の環境で、連続して1時間を超える作業、あるいは1日あたり4時間を超える作業が見込まれる場合です。
建設現場は屋外作業が中心であるため、ほぼすべての現場がこの基準に該当すると考えておく必要があります。
義務に違反した場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
事業者に求められる3つの対応
厚生労働省が示す義務の柱は、大きく分けて「早期発見のための体制整備」と「重篤化を防ぐための措置手順の作成・周知」の2点です。
具体的には、作業者が自分や周囲の異変にすぐ気づいた際に報告できる連絡体制を整え、現場の全員に周知しておくことが求められます。
あわせて、熱中症の疑いがある作業者を見つけた場合に「発見」「判断」「行動」の手順で対応できるよう、あらかじめ措置手順を作成し、教育しておく必要があります。
| 判断基準 | 内容 |
|---|---|
| WBGT(暑さ指数) | 28度以上 |
| 気温 | 31度以上 |
| 作業時間の目安 | 連続1時間超、または1日4時間超 |
| 罰則 | 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
秋も油断できない理由
義務化から1年以上が経過し、現場では「もう夏が終わったから対策は不要」という空気が生まれやすい時期です。
しかし残暑が続く年は9月から10月にかけてもWBGTが28度を超える日が珍しくなく、気温だけを見て対策を終了させるのは危険です。
特に空調服やアイスベストなどの装備を先に片付けてしまう現場ほど、油断による熱中症のリスクが高まる傾向があります。
掲示物や標識についても、季節の変わり目にこそ「まだ対策期間中」であることを視覚的に伝える役割が重要になります。
現場に掲示したい熱中症対策標識の例
- 本日のWBGT値・気温を掲示するボード型標識
- 休憩・水分補給のタイミングを示すルート標識
- 熱中症のサインと報告先電話番号を明記した掲示物
- 応急処置の手順を図解した掲示物
これらの標識は、単に貼るだけでなく、始業前の朝礼で内容を読み上げて周知することで、法律が求める「周知」の要件を満たしやすくなります。
現場で役立つ暑さ対策グッズの選び方
標識と合わせて、実際に作業者の体調管理を助ける装備を整えることも重要です。
代表的な対策グッズには、WBGTを自動計測して警告音で知らせる熱中症計、送風によって身体を冷やす空調服、保冷剤を挿入して使うアイスベストなどがあります。
| 対策グッズ | 役割 | 導入のポイント |
|---|---|---|
| 熱中症計(WBGT測定器) | 現場の暑さ指数を数値で可視化 | 朝礼で毎日の数値を読み上げると周知効果が高い |
| 空調服 | 送風による身体冷却 | バッテリー稼働時間を確認してから選ぶ |
| アイスベスト | 保冷剤で直接身体を冷やす | 交換用保冷剤の準備数を多めに確保する |
| 経口補水液・塩分タブレット | 水分と塩分の補給 | 休憩スペースに常備し標識で場所を明示する |
これらのグッズは価格帯に幅があるため、現場の人数や作業時間に応じて優先順位をつけて導入するのが現実的です。
全国労働衛生週間との連動もポイント
2026年は10月1日から7日まで、準備期間を9月として全国労働衛生週間が実施されます。
今年のスローガンは「ひとりひとりが貴重な人材 心も体も健やかに みんな生き生き健康職場」です。
熱中症対策の掲示物を全国労働衛生週間の準備と同じタイミングで見直すことで、秋の残暑対策と冬に向けた健康管理の両方を効率よくカバーできます。
よくある質問
Q1. 熱中症対策の義務はいつまで続きますか。
法律上、season(季節)による終了時期は定められておらず、WBGTや気温が基準値を超える限り対応が必要です。
そのため気温が下がりきる11月頃までは、現場のWBGT測定を続けることが望ましいとされています。
Q2. 標識を掲示するだけで義務を満たせますか。
標識の掲示だけでは不十分で、報告体制の整備や措置手順の周知とあわせて実施することが求められます。
Q3. 一人親方も対象になりますか。
元請・下請の関係にかかわらず、現場で働くすべての人が安全配慮の対象として位置づけられています。
詳しくは一人親方の安全標識対応に関する記事もあわせてご確認ください。

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