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2026年10月施行|個人ばく露測定の新ルールと塗装・解体現場で見直すべき化学物質の掲示・標識

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2026年10月1日から、化学物質の「個人ばく露測定」のルールが変わります。

塗料や溶剤、剥離剤などを扱う塗装・解体・改修の現場では、測定を誰が行うかだけでなく、作業場の掲示や標識が今のルールに合っているかも見直す良いタイミングです。

この記事では、10月施行の変更点をおさえたうえで、現場で確認したい化学物質関連の掲示・標識をチェックリスト形式で整理します。

2026年10月から何が変わるのか

今回の変更の中心は、個人ばく露測定の「実施者の要件」がはっきりしたことです。

令和8年10月1日以降、個人ばく露測定のデザイン(測定計画)とサンプリングは、所定の講習を修了した作業環境測定士が行うこととされました。

濃度基準値が設定された物質について行う「確認測定」も、測定方法の決定などを講習修了者が担う形になります。

これまで「とりあえず社内で測ってみた」という運用をしていた事業場は、10月以降は外部の測定機関に依頼するなど、体制の見直しが必要になる場合があります。

個人ばく露測定が求められる主な場面

  • 濃度基準値が設定された化学物質を扱い、リスクアセスメントの結果、ばく露が基準を超えるおそれがある場合
  • 作業環境測定で第3管理区分と判定された作業場で、改善措置の効果を確かめる場合
  • 屋外作業や移動を伴う作業など、従来の作業環境測定が難しい作業の場合

建設現場は屋外作業や移動を伴う作業が多く、まさに「作業環境測定が難しい作業」に当てはまりやすい点に注意が必要です。

塗装・解体・改修現場が影響を受けやすい理由

建設現場では、塗装、吹付け、接着、剥離、はつりなど、化学物質や粉じんに触れる作業が日常的に発生します。

作業場所が日々変わるため、固定の測定ポイントで管理する考え方がなじみにくいのが実情です。

そのため、今回のルール変更は工場よりも現場系の事業者にとって実務への影響が大きいといえます。

元請は、協力会社がどの製品を使い、どのような測定・リスクアセスメントを行っているかを把握しておくことが求められます。

現場で確認したい化学物質関連の掲示・標識

測定のルールが変わっても、作業者を守る基本は「見える化」です。

有機溶剤を使う屋内作業場などでは、有機溶剤中毒予防規則にもとづく掲示・表示が必要になります。

掲示・表示 主な内容 確認ポイント
有機溶剤等の区分の表示 第1種・第2種・第3種の区分 色分けと文字の両方で表示しているか
人体に及ぼす作用等の掲示 健康への影響、取扱い上の注意、中毒時の応急処置 使用している溶剤に合った内容か
作業主任者の氏名・職務の掲示 有機溶剤作業主任者の氏名と職務 担当者の交代時に更新されているか
保護具着用の標識 防毒マスク・保護手袋などの着用指示 作業場の入口など目に入る位置か
立入禁止・火気厳禁の標識 関係者以外立入禁止、火気厳禁 引火性の高い溶剤の保管場所に掲示しているか

有機溶剤の区分表示の色分け

有機溶剤等の区分表示は、色分けとそれ以外の方法を組み合わせて行います。

色分けは、第1種有機溶剤等が赤、第2種有機溶剤等が黄、第3種有機溶剤等が青と決められています。

塗料用シンナーなどは製品によって区分が異なるため、SDS(安全データシート)で成分を確認してから表示を選ぶことが大切です。

元請・協力会社が今週中にやっておきたいこと

10月1日の施行日はすぐ目の前です。

大がかりな準備が間に合わなくても、次のような確認から始めると抜け漏れを防げます。

  • 現場で使う塗料・溶剤・接着剤のSDSを集め、濃度基準値が設定された物質が含まれているか確認する
  • 個人ばく露測定が必要になりそうな作業を洗い出し、講習を修了した作業環境測定士がいる測定機関に相談する
  • 有機溶剤の区分表示や作用の掲示が、現在使っている製品と一致しているか点検する
  • 保護具着用・火気厳禁などの標識が、汚れや日焼けで読みにくくなっていないか確認する
  • 新規入場者教育や朝礼で、化学物質の取扱い注意点を共有する

全国労働衛生週間とあわせて見直すのが効率的

10月1日から7日は全国労働衛生週間でもあります。

衛生週間の現場パトロールや掲示物の張り替えにあわせて、化学物質関連の標識もまとめて点検すると手間がかかりません。

標識は一度設置すると見直されにくいものです。

法改正のタイミングを「掲示物の棚卸し日」と決めておくと、現場の安全レベルを保ちやすくなります。

よくある質問

Q. 自社で個人ばく露測定をしていましたが、10月以降も続けられますか。

A. 10月1日以降、個人ばく露測定のデザインとサンプリングは所定の講習を修了した作業環境測定士が行うこととされています。

社内に該当者がいない場合は、外部の測定機関への依頼を検討しましょう。

詳細は所轄の労働基準監督署や測定機関に確認してください。

Q. 屋外の塗装作業でも有機溶剤の掲示は必要ですか。

A. 有機則の掲示・表示は主に屋内作業場等を対象としています。

ただし屋外でも、保護具着用や火気厳禁の標識を出しておくことは事故防止に役立ちます。

Q. 区分表示の色を間違えるとどうなりますか。

A. 作業者が危険性を誤って理解するおそれがあります。

SDSで区分を確認し、赤・黄・青の正しい色で表示してください。

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