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有機溶剤作業主任者の職務の看板

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有機溶剤作業主任者の職務の看板

有機溶剤作業主任者の職務の看板です。

内容は以下の通りです。

1、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3、保護具の使用状況を監視すること。
4、タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
(1) 作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部をすべて開放すること。
(2) 労働者の身体が有機溶剤等により著しく汚染されたとき、及び作業が終了したときは、直ちに労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させること。
(3) 事故が発生したときにタンクの内部の労働者を直ちに退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。
(4) 前各号に掲げる措置のほか、有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては、作業開始前に、次の措置を講ずること。
イ、有機溶剤等をタンクから排出し、かつ、タンクに接続するすべての配管から有機溶剤等がタンク内部へ流入しないようにすること。
ロ、水又は水蒸気等を用いてタンクの内壁を洗浄し、かつ、洗浄に用いた水又は水蒸気等をタンクから排出すること。
ハ、タンクの容積の三倍以上の量の空気を送気し、若しくは排気するか、又はタンクに水を満たした後、その水をタンクから排出すること。

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