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高年齢労働者の労災防止が努力義務に|2026年4月施行の指針で見直す転倒防止の安全標識・掲示物

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2026年4月、改正労働安全衛生法の施行により、高年齢労働者の労働災害防止が事業者の努力義務になりました。

これまで法的根拠のなかった「エイジフレンドリーガイドライン」が、法律に基づく指針へと格上げされた形です。

建設現場や工場、倉庫では作業員の高齢化が進んでおり、転倒や墜落といった災害への備えが急務になっています。

この記事では、新しい指針のポイントを整理したうえで、現場ですぐに見直せる安全標識・掲示物の工夫を解説します。

2026年4月施行|高年齢者の労災防止が「努力義務」に

今回の改正は、労働安全衛生法第62条の2第2項に基づくものです。

事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や作業管理などの措置を講じるよう努めなければなりません。

あわせて、厚生労働省は「高年齢者の労働災害防止のための指針」を令和8年2月10日に公示しています。

努力義務なので、直ちに罰則が科されるわけではありません。

ただし、転倒や腰痛などの労災が起きた場合に、身体機能の低下を考慮した対策をとっていたかどうかが、安全配慮義務の判断で問われる可能性があると指摘されています。

「努力義務だから後回し」ではなく、リスクの高いところから計画的に手を打つことが大切です。

指針が示す5つの取り組み

指針では、事業場の実情に応じて次の5項目に取り組むことが求められています。

  • 安全衛生管理体制の確立等(経営トップの方針表明、リスクアセスメントなど)
  • 職場環境の改善
  • 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
  • 健康や体力の状況に応じた対応
  • 安全衛生教育

安全標識や掲示物は、このうち「職場環境の改善」と「安全衛生教育」を同時に支える、もっとも手軽な対策のひとつです。

データで見る高年齢労働者の労働災害

厚生労働省の資料によると、休業4日以上の死傷災害に占める60歳以上の割合は、令和6年に全体の約30%に達しています。

地域別では、令和7年に佐賀県で35.6%、長野県で約32%と、さらに高い割合を示す地域もあります。

また、令和6年の休業4日以上の労働災害のうち、転倒は約27%を占めています。

休業4日以上の転倒災害の約7割は骨折とされており、高齢になるほど休業が長引きやすい点にも注意が必要です。

項目 数値(厚生労働省・労働局資料より)
60歳以上の労働者が占める割合(全国・令和6年) 約30%
休業4日以上の災害に占める転倒の割合(令和6年) 約27%
転倒災害のうち骨折の割合 約7割

検討会の資料では、「墜落・転落」と「転倒による骨折等」が、60歳以上で加齢に応じて著しく上昇する傾向があると指摘されています。

つまり、足元と段差への対策が、高年齢者の労災防止の中心になるということです。

高年齢者に伝わる安全標識・掲示物の見直しポイント

年齢を重ねると、視力やコントラストを見分ける力、とっさのバランス能力が低下しやすくなります。

若い作業員を前提に設置した標識は、高年齢者には「見えていない」可能性があります。

1. 文字とピクトグラムを大きく、コントラストを強く

小さな文字の注意書きは、近づかないと読めません。

文字はできるだけ大きくし、背景と文字の色の差がはっきりした標識を選びましょう。

文字だけでなくピクトグラムを併用すると、一瞬で意味が伝わり、外国人労働者にも有効です。

2. 「目の高さ」と「足元」の両方に掲示する

高年齢者は足元を確認しながら歩く傾向があるため、壁面の標識だけでは見落とされることがあります。

段差や開口部の手前には、床面に貼るタイプの注意表示や、黄色と黒のトラテープを組み合わせると効果的です。

3. 転倒リスクの高い場所を重点的に表示する

指針や労働局の資料では、通路を含む作業場所の照度確保や、階段への手すり設置などが転倒防止のハード対策として示されています。

こうした設備改善とあわせて、次のような場所には注意喚起の表示を優先して設置しましょう。

  • 階段の上り口・下り口(「手すりを持って昇降」の表示)
  • 段差・スロープ(「段差注意」「足元注意」の表示)
  • 水や油で濡れやすい床(「滑りやすい・転倒注意」の表示)
  • 資材の仮置きが多い通路(「通路確保・物を置くな」の表示)
  • 照明が届きにくい場所や夕方以降の屋外通路(反射材・蓄光タイプの表示)

4. 季節に合わせて掲示を入れ替える

秋から冬にかけては日没が早まり、屋外の作業場所や通路が暗くなりがちです。

さらに冬は凍結や積雪による転倒も増えるため、季節ごとに標識の内容を見直す運用が効果的です。

掲示物で「教育」と「自己チェック」を後押しする

指針では、労働者自身も身体機能の変化が災害リスクにつながりうることを理解し、労使が協力して取り組むことが求められています。

休憩所や朝礼場所に、転倒防止のポイントやストレッチの手順を掲示しておくと、日常的な意識づけにつながります。

労働局のサイトでは、転倒等のリスクを自分で確認できるセルフチェック票などの資料が案内されています。

こうした資料を掲示板に貼り出し、朝礼で一緒に確認する運用もおすすめです。

補助金の活用も検討を

設備改善の費用については、国の「エイジフレンドリー補助金」が紹介されています。

補助対象や補助率、申請期間は年度ごとに変わるため、申請を検討する場合は厚生労働省や実施団体の最新の公募要領を必ず確認してください。

よくある質問

Q. 努力義務に違反すると罰則はありますか?

今回の高年齢者の労災防止措置は努力義務であり、それ自体に罰則が設けられているわけではありません。

ただし、労災が起きた際に必要な配慮をしていたかが問われる可能性があるため、できる範囲から対策を進めておくことが重要です。

Q. 何歳以上が「高年齢者」に当たりますか?

労働災害の統計では、60歳以上を高年齢労働者として集計するのが一般的です。

ただし体力や健康状態には個人差が大きいため、年齢だけで一律に判断せず、一人ひとりの状況を把握することが指針でも重視されています。

Q. まず何から始めればよいですか?

自社で起きた転倒やヒヤリハットの場所を洗い出し、リスクの高い場所から照明・手すり・標識を見直すのが現実的です。

標識の設置は費用が比較的少なく、すぐに実施できる対策として取り組みやすい方法です。

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