ユニック車(クレーン付きトラック)を扱うには、トラックを「運転する」免許とクレーンを「操作する」資格の両方が必要です。
「どの免許が必要なのかわからない」という方も多いため、本記事では車両サイズ・クレーン能力ごとに必要な免許・資格を整理して解説します。
ユニック車に必要な免許は2種類
ユニック車を現場で使うためには以下の2種類の資格が必要です。
- トラックを公道で運転するための「運転免許」
- クレーン(ブーム)を操作するための「クレーン運転資格」
さらに、玉掛け作業(フックへの荷物の取り付け・取り外し)には「玉掛け技能講習」の修了も必要です。
①トラック運転に必要な免許
ユニック車のトラック部分を運転するには、車両総重量に応じた運転免許が必要です。
2トンユニック(小型)
車両総重量3.5〜7.5トン未満の場合は「準中型自動車免許」が必要です。
2017年3月以前に取得した普通免許では8トン未満まで運転できるため、旧普通免許保有者はそのまま運転可能な場合もあります。
4トンユニック(中型)
車両総重量7.5〜11トン未満の場合は「中型自動車免許」が必要です。
中型免許は20歳以上・普通免許取得から2年以上が受験資格となります。
大型ユニック(10トン以上)
車両総重量11トン以上は「大型自動車免許」が必要です。
21歳以上・普通または中型免許取得から3年以上が受験資格となります。
②クレーン操作に必要な資格
クレーン(ブーム)の操作には、吊り上げ荷重に応じた資格が必要です。
吊り上げ荷重1トン未満:小型移動式クレーン特別教育
1日程度・数千円程度で受講できます。
ただし、実際の現場では1トン以上の荷物を扱うことがほとんどのため、技能講習の取得を推奨します。
吊り上げ荷重1トン以上5トン未満:小型移動式クレーン運転技能講習
2〜3日間・15,000〜20,000円程度で取得できます。
4トンユニック(クレーン能力2.93トンm〜)の多くはこの資格で操作できます。
吊り上げ荷重5トン以上:移動式クレーン運転士免許
国家試験(学科・実技)に合格して取得する免許で、大型ユニックの操作に必要です。
技能講習を修了後に受験する流れが一般的です。
③玉掛け作業に必要な資格
ユニック車のフックに荷物を取り付け・取り外しする「玉掛け作業」には、玉掛けの資格も別途必要です。
- 吊り上げ荷重1トン未満:玉掛け特別教育
- 吊り上げ荷重1トン以上:玉掛け技能講習
玉掛け技能講習の詳細は玉掛け資格の取り方・費用の解説をご覧ください。
ユニック車を1人で完結させるために必要な資格まとめ
一般的な4トンユニックを1人でフル活用するには、以下の3つが揃っていることが理想です。
- 中型自動車免許(運転用)
- 小型移動式クレーン運転技能講習修了証(クレーン操作用)
- 玉掛け技能講習修了証(玉掛け作業用)
3つとも取得すれば、現場での汎用性が大幅に向上します。
小型移動式クレーン技能講習の取得の流れ
- 近くの登録教習機関(建災防・コマツ教習所など)を探して申し込む
- 学科講習(クレーンの知識・関係法令・力学)を受講する
- 実技講習(クレーン操作・玉掛け用具)を受講する
- 修了試験に合格して技能講習修了証を取得する
費用は15,000〜20,000円程度、受講期間は2〜3日間が目安です。
まとめ
ユニック車を扱うには「運転免許(車両サイズに応じた種別)」「クレーン操作資格(吊り上げ荷重に応じた種別)」「玉掛け技能講習」の3つが基本セットです。
現場での活躍の幅を広げるためにも、早めの資格取得を検討してみてください。
ユニック車の基礎知識や種類についてはユニック車とは?徹底解説もあわせてご覧ください。

