足場の組立て等作業主任者とは、足場の組立て・解体・変更の作業を行う際に、作業を直接指揮・監督するために法律で選任が義務付けられた責任者です。
本記事では、足場の組立て等作業主任者の選任義務・職務内容・資格の取り方を解説します。
足場の組立て等作業主任者の法的根拠
労働安全衛生法第14条および同法施行令第6条第15号の2により、吊り足場・張出し足場・高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更の作業では、足場の組立て等作業主任者の選任が義務付けられています。
選任を怠った場合、50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条)の対象となります。
足場の組立て等作業主任者の職務
労働安全衛生規則第566条に基づく主な職務は以下のとおりです。
- 作業の方法・順序を決定して作業者を直接指揮する
- 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除く
- 器具・工具・安全帯・保護帽の機能を点検し、不良品を取り除く
- 安全帯等の使用状況を監視する
資格の取り方
受講資格
以下のいずれかに該当する者が受講できます。
- 足場の組立て・解体・変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
- 学校教育法による大学・高等専門学校において土木・建築・造船に関する学科を専攻して卒業し、その後2年以上の従事経験を有する者
技能講習の内容
- 足場および作業の方法に関する知識(7時間)
- 工事用設備・機械・器具・作業環境に関する知識(3時間)
- 作業者に対する教育等に関する知識(1.5時間)
- 関係法令(2.5時間)
- 修了試験
費用・日数
- 受講費用:12,000〜18,000円程度
- 受講日数:2日間
受講機関
- 建設業労働災害防止協会(建災防)各都道府県支部
- 各都道府県の登録教習機関
まとめ
足場の組立て等作業主任者は高さ5m以上の足場作業で選任が義務付けられており、未選任は罰則対象です。
受講資格(3年以上の実務経験)を満たしたら早めに技能講習を受講しましょう。
足場の種類については足場の種類まとめ、足場作業中の安全看板は足場の組立て等作業主任者の職務掲示看板もご覧ください。

