このページでは、ローリングタワーの積載荷重と、注意書きの標識をダウンロードすることができます。

ローリングタワーの積載荷重
移動しながらの作業が簡単にできるローリングタワー。移動式足場ともいわれます。
便利な一方、制約も多くありまして、ローリングタワーの積載荷重(Wkg)は、作業床の面積(Am2)に応じて次の式により得られた値となっています。
- A≧2のとき W=250(kg)
- A<2のとき W=50+100A(kg)
ローリングタワー使用時の注意点
ローリングタワーの使用時の主な注意点は以下のようなものとなります。
- 積載荷重を超えての使用は禁止
- 移動させる時は、路面の凹凸、障害物等の状況をあらかじめ確認する
- 移動はすべて脚輪のブレーキを解除した後に行う
- 作業者を乗せて移動してはならない
- 控わくを有する移動式足場を移動させる時は、控わくのすべてのジャッキを繰り上げること。また転倒のおそれのある場合は、転倒のおそれのない高さに組み替える
- 控わくが建設物、設備等に接触するおそれのある時は、控わくを取り外し、またはたたむ
- 脚輪のブレーキは移動中をのぞき、常に作動させておく
- 凹凸または傾斜の著しい場所での使用は、ジャッキ等により作業床の水平を保持すること
- 控わくを有する移動式足場を定着したときは、控わくの取り付け状態、設置状態等について以上のないことを確認する
- 移動式足場にシートを張ったために、強風を受ける恐れのある場合は、壁つなぎ又は控を設ける
- 作業又は昇降のため、手すり、中さん等を取り外したときは直ちに現状に戻す、枠組み構造部の外側空間を昇降路とする構造の場合は、同一面より同時に2名以上の者が昇降しないこと
ローリングタワー積載荷重の標識看板ダウンロード
ここではローリングタワーの積載荷重と注意書きが書かれた標識看板をダウンロードできます。
詳細版は11項の注意書き、簡易版は7項の注意書きにしています。
エクセル形式になっていますので、積載荷重は自由に入力してください。
また、ナンバーや責任者名も入力できるようにしています。(不要な場合は削除してください)
ダウンロードするには以下へメールアドレスを入力してください。
メールでダウンロードリンクが届くようになっています。
ローリングタワーの積載荷重表示義務(法的根拠)
ローリングタワー(移動式足場)の最大積載荷重の表示は、労働安全衛生規則第562条第3項により、事業者が労働者に周知させることが義務付けられています。積載荷重の看板掲示はその周知手段のひとつとして広く採用されています。
また、ローリングタワーの安全基準については仮設工業会「移動式足場の安全基準」が設けられており、認定品には認定シールが貼付されています。認定品を使用することで、積載荷重の計算基準が明確になります。
積載荷重の計算方法
ローリングタワーの積載荷重(W kg)は、作業床の面積(A m²)に応じて以下の計算式で算出します。
積載荷重の計算式
A ≧ 2 m² のとき:W = 250 kg
A < 2 m² のとき:W = 50 + 100A kg
例)作業床面積 1.5 m² の場合:W = 50 + 100×1.5 = 200 kg
この計算で求めた積載荷重の値を、ダウンロードした看板のExcelファイルに入力してご使用ください。
ローリングタワー使用時の安全対策ポイント
移動前に必ず確認すること
- 作業者を乗せたまま絶対に移動しない(最重要)
- 全脚輪のブレーキを解除してから移動する
- 移動経路の床面の凹凸・傾斜・障害物を事前確認する
- 控わくがある場合は全ジャッキを繰り上げてから移動する
設置後に確認すること
- 全脚輪のブレーキを確実に作動させる
- 作業床の水平を確認する(傾斜地ではジャッキで調整)
- 控わくの取り付け状態・設置状態を確認する
- 積載荷重表示看板が正しく掲示されているか確認する
作業中の注意事項
- 積載荷重を超えて資材・工具を載せない
- 手すり・中さんを取り外した場合は作業後に必ず復元する
- 強風時はシートを張らない(張る場合は壁つなぎを設置)
- 同一面に2名以上が同時に昇降しない
よくある質問
Q. ローリングタワーを使う作業に資格は必要ですか?
ローリングタワー(移動式足場)の組み立て・解体・変更作業を行う場合、高さが5m以上になると足場の組立て等作業主任者の選任が必要です(労働安全衛生規則第565条)。高さ5m未満であれば作業主任者の選任義務はありませんが、安全な作業手順の習得は必要です。
Q. ローリングタワーの積載荷重看板はどこに貼ればいいですか?
作業者が一目で確認できる作業床の見やすい箇所に掲示します。一般的には作業床の手すりや支柱部分に取り付けます。屋外での使用が多い場合はラミネート加工をしておくと長持ちします。
Q. 「詳細版(11項)」と「簡易版(7項)」はどちらを使えばよいですか?
元請会社から指定がない場合は、労働安全衛生規則に定められた事項をすべて網羅した詳細版(11項)の使用を推奨します。簡易版は内部の小規模作業や周知済みの現場で使用する補助的な掲示に向いています。
Q. ローリングタワーの高さ制限はありますか?
ローリングタワーには法令上の高さ制限の規定はありませんが、仮設工業会の基準では作業床の高さが脚間隔の3倍以下が目安とされています。高くなるほど転倒リスクが増すため、必要以上に高く積み上げないことが重要です。


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