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工事看板の設置義務・設置場所を解説【建設業許可票・建築確認済票など】

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工事現場には法律によって設置が義務付けられている看板があります。

「どこに・どんな看板を・どんなサイズで設置しなければならないのか」を正確に理解しておかないと、行政指導や罰則の対象になるおそれがあります。

本記事では、工事看板の設置義務・根拠法令・記載事項・サイズ規格・設置場所を種類ごとに解説します。

①建設業許可票

根拠法令

建設業法第40条により、建設業の許可を受けた建設業者は、建設工事の施工中、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

設置場所

工事現場の入口など、公衆の見やすい場所に設置します。

元請・下請を問わずそれぞれが掲示義務を負います。

サイズ・記載事項

標準サイズは縦35cm以上・横40cm以上(建設業法施行規則第25条)。

記載事項:一般建設業または特定建設業の別・許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業の種類・商号または名称・代表者の氏名・主任技術者または監理技術者の氏名。

罰則

掲示義務違反は10万円以下の過料(建設業法第55条)の対象となります。

②建築確認済票

根拠法令

建築基準法第89条により、建築確認を受けた建築工事の施工中は、確認済証の交付を受けた旨の表示板を見やすい場所に掲示しなければなりません。

設置場所・記載事項

建築工事現場の見やすい場所に掲示します。

記載事項:確認済証番号・確認済証交付年月日・建築主・設計者・工事監理者・工事施工者・工事の種類・建築場所。

③労災保険関係成立票

根拠法令

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第11条により、労働者を使用するすべての事業所で掲示が義務付けられています。

設置場所・サイズ・記載事項

事業所(工事現場)の見やすい場所に掲示します。

標準サイズは縦25cm以上・横35cm以上(同法施行規則第77条)。

記載事項:保険関係成立年月日・労働保険番号・事業主の氏名・事業の期間。

④施工体系図

根拠法令

建設業法第24条の7により、特定建設業者が施工する公共工事および民間工事(下請契約総額4,500万円以上)で下請契約がある場合に掲示義務があります。

設置場所

工事関係者が見やすい工事現場内の場所(現場事務所・仮囲い内など)に掲示します。

設置場所の共通ポイント

  • 「公衆の見やすい場所」とは、道路に面した仮囲いや現場入口付近が基本
  • 雨風で見えなくなるような設置は不可・定期的に状態を確認する
  • 夜間でも視認できる位置・高さを確保する

まとめ

工事現場の設置義務看板は「建設業許可票」「建築確認済票」「労災保険関係成立票」「施工体系図」の4種類が主なものです。

各看板のサイズ・記載事項・設置場所を工事着工前に確認し、漏れなく準備しましょう。

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