各種法令関係看板 建設業許可 解体 労災保険ダウンロード
※リクエストいただいたものに対応しました。
以下の各種法令関係看板が無料でダウンロードできます。
- 建設業の許可票
- 労災保険関係成立票
- 建築基準法による確認済
- 道路占用使用許可証
- 鉄骨製作工場名表示
- 解体工事業者登録票
- 景観法による認定済
解体工事業者登録票のダウンロード
解体工事業の登録を受けた場合、解体工事業者は営業所と解体工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に次の事項を記載した「たて 25センチメートル以上」、「よこ 35センチメートル以上」の標識(看板)を掲示する必要があります。
- 商号、名称又は氏名
- 登録番号
- 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
- 登録年月日
- 技術管理者の氏名
A4では小さすぎますので、A3以上のサイズで印刷してください。
こちらから解体工事業者登録票のダウンロードができます。
メールアドレスを入力してリクエストしてください。
ここから下は準備中です。
建設業の許可票
建設業許可を取得したら、営業所・工事現場ごとに、見やすい位置に標識(許可票)を掲示する義務があります。
記載内容は店舗、現場で異なります。
店舗に掲示する建設業許可票の記載内容
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可年月日
- 許可番号及び許可を受けた建設業
- 商号または名称
- 代表者の氏名
工事現場に掲示する建設業許可票の記載内容
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可年月日
- 許可番号及び許可を受けた建設業
- 商号または名称
- 代表者の氏名
- 主任技術者または監理技術者の氏名
店舗と現場の違いは主任技術者または監理技術者の氏名を記載しなければならないところです。
建設業許可票のサイズ
店舗に掲示するものについては「縦35センチ以上×横40センチ以上」、工事現場に掲示するものについては「縦25センチ以上×横35センチ以上」と定められています。
労災保険関係成立票
労災保険関係成立票とは、労災保険の保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、見やすい場所に掲げなければならないとされている票です。
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」第77条の規定に基づいたものです。
サイズは縦25㎝以上、横 35㎝以上と定められています。
記載内容は以下の通りです。
- 保険関係成立年月日
- 労働保険番号
- 事業の期間
- 事業主の住所氏名
- 注文者の氏名
- 事業主代理人の氏名
建築基準法による確認済
道路占用使用許可証
鉄骨製作工場名表示
景観法による認定済
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